同窓会規約
1980年2月15日制定
1999年7月7日改定
2000年7月7日改定
2001年7月6日改定
第1条(名 称)
本会は九州大学経済学部(旧制を含む)同窓会東京支部と称する。
第2条(目 的)
本会は、会員相互の親睦をはかり、もって母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事 業)
本会は、前条の目的を達成するために次のことを行う。
- 懇親会、等諸会合の開催
- 会員名簿の発行
- 九州大学経済学部同窓会他支部並びに九州大学同窓会連合会との交流
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(会 員)
本会の会員は
- 九州大学経済学部(旧制を含む)卒業生及び大学院経済学研究科修了者で
- 関東地区(東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県、山梨県)の在住者
- 上記以外の地区の在住者で希望者
- 九州大学経済学部教官及び旧教官
- 上記に準ずる者で理事会の承認を得た者
第5条(役 員)
本会の役員は以下の通りとする。
- 本会に次の役員を置く。
支部長 1名 副支部長 若干名 事務局長 1名 事務局次長 若干名 理事 若干名 監事 2名 顧問 若干名 支部常任理事 若干名 - 役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。
- 支部長は本会を代表し、会務を総理する。副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 事務局長は本会運営事務全般を主務する。事務局次長はこれを補佐する。
- 理事は理事会を構成し、本会運営上の重要事項を審議決定する。
- 監事は本会の会計を監査する。
- 顧問は理事会の推薦により支部長が会長、支部長並びに副支部長経験者に委嘱することができる。顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。
- 理事の互選により若干名の支部常任理事をおくことができる。
- 支部常任理事は支部長の特命事項を行う。
第6条(総 会)
本会の運営は以下の通りとする。
- 本会は、毎年1回総会を開催する。但し、理事会が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。総会は全会員をもって構成し、次の事項を審議決定する。
- 予算及び決算に関する事項
- 役員の選任、規約の制定及び変更に関する事項
- 本会運営に関する事項
- 総会の決議は出席した会員の3分の2以上の賛成をもって決する。
第7条(理事会)
理事会は、支部長、副支部長、事務局長、事務局次長、理事、監事をもって構成し本会運営上の重要事項を審議決定する。
第8条(委員会)
本会は、業務遂行に当り、理事会の決定を得て、委員会をおくことができる。
第9条(経 費)
本会の経費は、会員の会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
会員の会費は、理事会の定める会費規定による。
第10条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。